ご依頼の流れ
ご依頼するメリット
効率的です
ご自身で住民票を取った。
本籍が入っていなくてやり直しなどはよくあります。
相談から許可証の受領まで
トータルで最後までやります。
申請書類を作成して終わり、図案だけ完成させて終わりというのではなく、全て、トータルでご指導と申請を承りますからご自身がドキドキする必要は全くございません。
時間の節約になります。
夜お仕事しているので、警察署や役所が開いている時間に起きて作業をすることは大変だとお察しします。
当事務所は必要であれば、夜の打ち合わせもOKです。 そして、依頼者様が寝ている昼間を使って図面を作成するので、時間の無駄がありません。
必ず結果を出します。
違法でなければ、必ず許可を取得させます。
当事務所は年間数十件もの申請をこなしており、申請の際に問題になりそうな部分もあらかじめ分かったうえで仕事をしています。

ご依頼の流れ
- 打ち合わせ
- これはとても大事なプロセスです。
例えば客室が複数になる場合、 ひと部屋の床面積が、16.5㎡を超えないと、客室として認められません。
また、客室にあるものは、パーテーションであっても棚であっても、オブジェであっても、高さが1メートルを超えると視界を妨げるものとして許可が下りません。
ですから、当事務所では、お店の内装が完成する前から打ち合わせを重ねて申請が確実に受理されるようなアドバイスを提供しています。
- 図面作成
- 当事務所が、お店にお伺いして計測し図面をおこします。
設計事務所が作成した図面がある場合でも、この作業は必ず行います。
なぜなら、 設計事務所が作成した図面はかえって申請が通りにくい場合が多いからです。
警察署は、 入っている数字は全て検証します。
しかし設計事務所が作成する図面には店内からは見えない壁の奥が記載されていたり、 申請とは無関係なクローゼットの中の寸法などが詳細に記載されていて、 風営法の申請上通りにくい場合が多いです。
- 書類集めと作成
- 申請書にはさまざまな添付書類が必要です。
例えば、住民票、身分証明書、 成年後見登記されていない証明書、ビルの出す使用承諾書などです。
これらを効率よく集めて、申請書類を作成します。
- 申請書提出
- 委任状を持って申請に行きますので、 依頼者様が警察署へ足を運ぶ必要はございません。
図面は私たちが作成しても一度で受理されない場合がございます。
これを何度でも訂正して、 必ず受理まで持ち込みます。
- 現地調査立ち合い
- これはやらない事務所も多いですが、 当事務所は警察の現地調査には必ず立ち合います。
書類を作成した者にしかわからない部分を説明する必要がありますし、 もし不備があってもその場で修正できるよう準備をしてあるからです。
- 許可
- 申請から約55日で許可がおります。
当事務所は許可証の受け取りから、 依頼者様へのお届けまで全てやります。